以下に該当する場合、マイナンバー(個人番号)の申告が必要です。
(1) 受取った保険金・解約返戻金等の一時金が100万円を超える場合
(2) 年間の年金支払額が20万円を超える場合
マイナンバー申告書類の提出にかかわらず、上記の請求はできますが、生命保険会社が税務署に提出する支払調書に「マイナンバー」の記載が義務付けられておりますので、「申告書類」の提出にご協力ください。
<マイページのゴールド会員さま>
ご契約者さまにおいては、
マイページからマイナンバー(個人番号)を登録いただくこともできます。
※マイページから登録いただく手続きには、マイナンバーカードが必要です。