キーワード検索
<契約者と年金受取人が同一人の場合> その年の年金受取金額は公的年金等以外の雑所得として所得税が課税されます。 「年金年額」から「その年金に対応する保険料の額」を差し引いた雑所得の金額(年金年額-年金金額 × 払込正味保険料総額/年金支払見込総額)が25万円以上の場合、その金額の10%が所得税として源泉徴収さ... 詳細表示
保険金や年金を受け取る場合に、どのような税金がかかりますか?
満期保険金または死亡保険金を受け取った場合は、契約者(保険料の負担者)と被保険者および保険金受取人との関係によって所得税、相続税、贈与税のいずれかがかかります。 <満期保険金・死亡保険金を受け取った場合> 契約者 (保険料負担者) 被保険者 保険金受取人 適用される税 ... 詳細表示
個人年金保険に加入していますが、「一般」の生命保険料控除証明書が届きました...
「個人年金保険料控除」を受けるには「個人年金保険料税制適格特約」を付加していただくことが必要です。「個人年金保険料税制適格特約」が付加されていない場合は「一般」の生命保険料控除証明書となります。 「個人年金保険料税制適格特約」を付加するためには以下の要件をすべて満たすことが必要です。 (1)年金受取人... 詳細表示
年金は雑所得となりますので、確定申告が必要です。 詳細表示
以下の手順で電子ファイルの生命保険料控除証明書(電子的控除証明書)をダウンロードしていただけます。 年末調整または確定申告で電子ファイルをご利用いただくには、①~③の手順となります。 <大樹生命マイページから発行する場合> ①マイページのゴールド会員登録 当社ホームページからマイページで新規登... 詳細表示
10月中旬~3月中旬までお申出を受け付けています。 <マイページでのお手続き> マイページのゴールド会員さまは、マイページへログイン後、「各種お手続き」から「書類の再発行・受取方法の変更」の「生命保険料控除証明書の再発行」を選択してお手続きください。 <ホームページからの... 詳細表示
生命保険料控除証明書の送付時期は、保険料の払込方法により次のとおりとなります。 年払・半年払契約 保険料入金完了時に作成してお送りします。 月払契約 (注) 口座振替 または お振込み 10月中旬に作成してお送りします... 詳細表示
<契約者と年金受取人が同一人の場合> その年の年金支払金額が20万円を超える場合、当社から税務署へ支払調書を提出します。 <契約者と年金受取人が異なる場合(贈与、相続とみなされる年金の場合)> 支払金額にかかわらず当社から税務署へ支払調書を提出します。 詳細表示
生命保険や個人年金保険にご加入の場合、保険料の一定額が所得税と住民税の対象となる所得から控除され、税負担が軽減されます。 所得控除の対象となる払込保険料がある場合、当社より「生命保険料控除証明書」をお送りしますので、申告時に添付してください。 <生命保険料控除の適用範囲> (1)保険金受... 詳細表示
解約したのに生命保険料控除証明書が送られてきました。どうしたらよいですか?
解約された場合でも、その年にお払込みいただいた所得控除の対象となる保険料については、生命保険料控除証明書を発行いたします。申告時まで大切に保管してください。 詳細表示
26件中 1 - 10 件を表示