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<契約者と年金受取人が同一人の場合> その年の年金受取金額は公的年金等以外の雑所得として所得税が課税されます。 「年金年額」から「その年金に対応する保険料の額」を差し引いた雑所得の金額(年金年額-年金金額 × 払込正味保険料総額/年金支払見込総額)が25万円以上の場合、その金額の10%が所得税として源泉徴収さ... 詳細表示
個人年金保険に加入していますが、「一般」の生命保険料控除証明書が届きました...
「個人年金保険料控除」を受けるには「個人年金保険料税制適格特約」を付加していただくことが必要です。「個人年金保険料税制適格特約」が付加されていない場合は「一般」の生命保険料控除証明書となります。 「個人年金保険料税制適格特約」を付加するためには以下の要件をすべて満たすことが必要です。 (1)年金受取人... 詳細表示
年金は雑所得となりますので、確定申告が必要です。 詳細表示
10月中旬~3月中旬までお申出を受け付けています。 <マイページでのお手続き> マイページのゴールド会員さまは、マイページへログイン後、「各種お手続き」から「書類の再発行・受取方法の変更」の「生命保険料控除証明書の再発行」を選択してお手続きください。 <マイナポータル連携によるお手続き>... 詳細表示
[総収入金額(保険金・解約返戻金) - その収入を得るために支出した金額(実払込保険料) - 特別控除額50万円] × 1/2 ※満期時に支払われる配当金や増加保険金は総収入金額に加算されます。 詳細表示
<契約者と年金受取人が同一人の場合> その年の年金支払金額が20万円を超える場合、当社から税務署へ支払調書を提出します。 <契約者と年金受取人が異なる場合(贈与、相続とみなされる年金の場合)> 支払金額にかかわらず当社から税務署へ支払調書を提出します。 詳細表示
保険金や年金を受け取る場合に、どのような税金がかかりますか?
満期保険金または死亡保険金を受け取った場合は、契約者(保険料の負担者)と被保険者および保険金受取人との関係によって所得税、相続税、贈与税のいずれかがかかります。 <満期保険金・死亡保険金を受け取った場合> 契約者 (保険料負担者) 被保険者 保険金受取人 適用される税 ... 詳細表示
以下の手順で電子ファイルの生命保険料控除証明書(電子的控除証明書)をダウンロードしていただけます。 年末調整または確定申告で電子ファイルをご利用いただくには、①~③の手順となります。 <大樹生命マイページから発行する場合> ①マイページのゴールド会員登録 当社ホームページからマイページで新規登... 詳細表示
(個人契約)養老保険の満期保険金を満期時に受け取らずにすえ置いた場合、税金...
すえ置いた場合も、満期日時点に保険金を一旦お受取りになったものとして、契約の形態に応じて所得税(一時所得)や贈与税の対象になります。(課税基準日は満期日です。) また、毎年すえ置き保険金に繰り入れられる利息はその年の雑所得となります。 詳細表示
保険料控除申告書(給与所得者の保険料控除申告書)の記入方法を教えてください。
保険料控除申告書記入例をご参照ください。 ■関連ページ 「生命保険料控除制度」改正について 詳細表示
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