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死亡保険金の受取人は配偶者および2親等以内の血族(祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫など)の範囲でご指定ください。 契約者は、被保険者の同意を得て保険金受取人の変更ができます。 受取人の変更をご希望の場合は、お手続方法についてご案内いたしますので、大樹生命お客さまサービスセンターへご連絡ください。
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