死亡保険金の受取人は配偶者および2親等以内の血族(祖父母、父母、兄弟姉妹、 子、孫など)の範囲でご指定ください。 契約者は、被保険者の同意を得て保険金受取人の変更ができます。 ※契約者、被保険者、受取人の関係によって、保険金受取時に適用される税金が 異なります。 受取人の変更については「受取人の変更をしたい。」をご参照ください。