• No : 1340
  • 公開日時 : 2024/11/05 00:00
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死亡保険金の受取人は誰でもいいのですか?

回答

死亡保険金の受取人は配偶者および2親等以内の血族(祖父母、父母、兄弟姉妹、
子、孫など)の範囲でご指定ください。
契約者は、被保険者の同意を得て保険金受取人の変更ができます。

※契約者、被保険者、受取人の関係によって、保険金受取時に適用される税金が
    異なります。

受取人の変更については「受取人の変更をしたい。」をご参照ください。