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払込期月が到来していない月分の保険料は円に換算することができないため、申告額の欄はアスタリスク(*印)で表示しています。
<証明額が8万円以上の場合> 今回お送りしました生命保険料控除証明書にて申告してください。
<証明額が8万円未満の場合> 証明額が8万円を超えた時点、または12月分の円換算レートが確定した後12月中旬に改めて生命保険料控除証明書をお送りします。 10月中旬に作成してお送りした生命保険料控除証明書と差替えのうえ、ご利用ください。
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