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  • No : 1514
  • 公開日時 : 2016/08/01 07:00
  • 更新日時 : 2022/10/06 14:47
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満期保険金のすえ置きはできますか?

回答

満期保険金の受取額の全部または一部を一定期間、当社所定の利息を付けてすえ置くことができます。

  • すえ置き可能金額は10万円以上(1円単位)です。
  • すえ置き期間は最長10年です。満期となった契約の保険期間が10年未満の場合はその期間と同一になります。
  • すえ置きとした場合は、手続き完了後に「保険金すえ置き支払証書」を発行します。(「保険証券番号」に代わり、新たに「証書番号」を付番します。)
  • 保険金をすえ置いた場合でも、保険金を受け取った場合と同様に課税対象となります。
  • すえ置いた金額は、すえ置き期間の途中で全額または一部を引き出すことができます。
  • すえ置き開始後、1カ月未満で引き出された金額には利息は付きません。
  • 利息は毎年の雑所得となります。
  • 利率は将来変更することがあります。

※死亡保険金、生活保障年金一括現価、家族年金一括現価、こども保険の養育一時金なども同様にすえ置くことができます。

 

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