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<契約者と年金受取人が同一人の場合> その年の年金支払金額が20万円を超える場合、当社から税務署へ支払調書を提出します。
<契約者と年金受取人が異なる場合(贈与、相続とみなされる年金の場合)> 支払金額にかかわらず当社から税務署へ支払調書を提出します。
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