• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
FAQトップへ戻る

キーワード検索

  • No : 13858
  • 公開日時 : 2023/10/11 11:00
  • 印刷

新型コロナウイルス感染症に罹患し、宿泊施設または自宅で治療を受けた場合、給付金の支払対象になりますか。

回答

医療機関の事情等により医師または保健所の指示で自宅またはホテル等臨時施設で治療を受けられたお客さまは、入院給付金のお支払い対象としてお取扱いする可能性がございます。
お取扱いは陽性診断日によって、以下のとおり異なります。

1.陽性診断日が2022年9月25日以前に診断されたお客さま
 「治療状況報告書」と「My HER-SYS」(※1)の画面スクリーンショット等を
     ご提出いただくことで、疾病入院給付金のお支払いの対象としてお取扱いします。
  (※1)「My HER-SYS」の療養証明機能は、2023年9月末に停止されておりますが、既にお持ちの場合はご提出いただけます。  

2.陽性診断日が2022年9月26日から2023年5月7日に診断されたお客さま
     重症化リスクの高い方(※2)のみ、疾病入院給付金のお支払いの対象として
     お取扱いします。
  (※2) ・65歳以上の方
          ・入院を要する方
          ・妊娠中の方
      ・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または
                新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
   
    ご提出資料は、1.と同様です。なお、「重症化リスクの高い方」に該当される
    ことが証明できる資料を、あわせてご提出いただく場合がございます。

3.陽性診断日が2023年5月8日以降に診断されたお客さま
  重症化リスクの有無にかかわらず、疾病入院給付金のお支払いの対象となりま
    せん。
  新型コロナウイルス感染症が「2類相当」から「5類」に変更されたことにより、
    感染症法上「入院勧告・措置」等が適用されなくなったため、新型コロナウイルス
  感染症をお支払い対象とする特別取扱は終了になりました。

医療機関へ入院をされた場合は、いずれの場合も疾病入院給付金のお支払い対象となります。  

<参考>
新型コロナウイルス感染症に関する当社の対応について

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます
ページトップへ