当社所定の「入院・手術・通院等証明書(診断書)」に代えて、自己申告による「入院・手術状況報告書」および「医療機関が発行する領収書コピー等」の提出による簡易請求のお取扱いが可能です。(※)
なお、入院の領収書等がないケースなど、お手続きに必要な書類を準備することが難しい場合は、個別の事情をお伺いし、代替書類等により柔軟に対応いたします。
(※)簡易請求のお取扱いには一定の要件があります。
医療機関の事情等により、医師または保健所の指示で自宅またはホテル等臨時施設で治療を受けられた場合も、その治療期間に関する保健所等発行の証明書(就業制限・解除通知等)をご提出いただくことで、疾病入院給付金のお支払いの対象としてお取り扱いします。詳細は、「
新型コロナウイルス感染症に関する当社の対応について」の「ご契約に対する特別お取扱いについて『Ⅰ.保険金、給付金、契約者貸付金等の簡易迅速なお支払い』」をご参照ください。
*入院給付金の特別取扱については、今後、法令の改正等により変更する可能性があります。