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「通院給付特約」を付加されているご契約の場合、災害入院給付金または疾病入院給付金の支払われる入院をされ、退院日の翌日からその日を含めて120日以内の間(通院期間)にその入院の直接の原因となった傷害または病気の治療を目的とする通院(往診を含みます)をされたときにお支払いします。 通院給付日額に通院日数(1回の入院に対して30日を限度とします)を乗じた通院給付金をお支払いします。
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