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個人年金の現況届に役所証明印(記載事項証明)は必要なくなったのですか?
2016年(平成28年)より、サービス向上のため請求方法を見直し、役所証明印(記載事項証明)は不要となりました。 役所証明印(記載事項証明)の代わりに、被保険者さまの「本人確認書類」または「住民票(発行後6ヶ月以内、コピー可)」のご用意をお願いいたします。 詳細表示
事前にご指定いただく必要はございません。 請求書でご指定ください。 なお、外貨建保険の生存給付金を指定通貨(外貨)で受け取る場合は、指定通貨で受取り可能な外貨口座をご指定ください。 詳細表示
支払期日の前月分までの保険料をお払込みいただいている場合は、支払期日以降にお引出しいただけます。 詳細表示
年金の支払日が過ぎてしまいました。今からでも請求はできますか?
年金の支払日を過ぎてもご請求いただけます。 詳細表示
お手続方法についてご案内いたしますので、大樹生命お客さまサービスセンターへご連絡ください。 詳細表示
お手続方法についてご案内いたしますので、大樹生命お客さまサービスセンターへご連絡ください。 詳細表示
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