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『 税金関係 』 内のFAQ

12件中 1 - 10 件を表示

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  • 入院給付金や手術給付金に税金はかかりますか?

    入院給付金、手術給付金、高度障害保険金、「リビング・ニーズ特約」の生前給付保険金などは、非課税となります。また、被保険者自身が受け取る場合だけではなく、配偶者や直系血族または生計を一にする親族が受け取る場合も非課税となります。 ※ただし、入院給付金で補てんされた医療費は医療費控除の対象とはなりません。 詳細表示

    • No:1460
    • 公開日時:2016/08/01 07:00
  • 保険を解約して受け取った金額に税金はかかりますか?

    解約返戻金は一時所得として、他の所得と合算して所得税及び住民税の課税対象になります。 また、ご契約によっては、契約日より5年以内に解約したときは金融類似商品と みなされ、源泉分離課税の対象になる場合があります。 詳しくは大樹生命お客さまサービスセンターへお問合せください。 ■関連ページ 「一時所得の... 詳細表示

    • No:23693
    • 公開日時:2025/11/17 09:00
  • (個人契約)養老保険の満期保険金を満期時に受け取らずにすえ置いた場合、税金...

    すえ置いた場合も、満期日時点に保険金を一旦お受取りになったものとして、契約の形態に応じて所得税(一時所得)や贈与税の対象になります。(課税基準日は満期日です。) また、毎年すえ置き保険金に繰り入れられる利息はその年の雑所得となります。 詳細表示

    • No:1465
    • 公開日時:2016/08/01 07:00
  • 保険金や年金を受け取る場合に、どのような税金がかかりますか?

    満期保険金または死亡保険金を受け取った場合は、契約者(保険料の負担者)と被保険者および保険金受取人との関係によって所得税、相続税、贈与税のいずれかがかかります。 <満期保険金・死亡保険金を受け取った場合> 契約者 (保険料負担者) 被保険者 保険金受取人 適用される税 ... 詳細表示

    • No:1461
    • 公開日時:2016/08/01 07:00
    • 更新日時:2022/10/07 12:04
  • ドリームロードのすえ置き金を引き出す際に、税金はかかりますか?

    すえ置いていた生存給付金を受け取った場合、生存給付金としての課税は生じません。 ただし、以下は「雑所得」として課税対象になります。 ・その年のすえ置き利息 ・為替差益(すえ置き時と受取時の為替レートの差により為替差益が生じる場合) 詳細表示

    • No:23460
    • 公開日時:2025/10/23 09:00
  • 生命保険料控除証明書に保険金受取人が記載されていません。保険金受取人を確認...

    <書類でご確認いただく場合> 保険証券または年1回定期的にお送りしている「大樹生命からのお知らせ」でご確認ください。 <その他のお客さま> 大樹生命お客さまサービスセンターへお問合せください。 詳細表示

    • No:3230
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
    • 更新日時:2020/03/31 15:27
  • 一時所得の計算方法を教えてください。

    [総収入金額(保険金・解約返戻金) - その収入を得るために支出した金額(実払込保険料) - 特別控除額50万円] × 1/2 ※満期時に支払われる配当金や増加保険金は総収入金額に加算されます。 詳細表示

    • No:1466
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 外貨建保険(年12回払)の生命保険料控除証明書が届きましたが、年間の申告額...

    払込期月が到来していない月分の保険料は円に換算することができないため、申告額の欄はアスタリスク(*印)で表示しています。 <証明額が8万円以上の場合> 今回お送りしました生命保険料控除証明書にて申告してください。 ※所得税法上、年間の払込保険料が8万円を超える場合の所得控除額は、一律となっています。... 詳細表示

    • No:3229
    • 公開日時:2017/02/23 14:00
    • 更新日時:2022/10/06 14:58
  • ドリームロードの生存給付金には税金かかりますか?

    ドリームロードの生存給付金を受け取った場合は、「雑所得」として課税対象になります。 なお、生存給付金を受け取らずにすえ置いた場合も、受け取った場合と同様の課税関係になります。 詳細表示

    • No:23447
    • 公開日時:2025/10/23 09:00
  • 年金を受け取りましたが源泉徴収されていました、なぜですか?

    <契約者と年金受取人が同一人の場合> その年の年金受取金額は公的年金等以外の雑所得として所得税が課税されます。 「年金年額」から「その年金に対応する保険料の額」を差し引いた雑所得の金額(年金年額-年金金額 × 払込正味保険料総額/年金支払見込総額)が25万円以上の場合、その金額の10%が所得税として源泉徴収さ... 詳細表示

    • No:1464
    • 公開日時:2016/08/01 07:00
    • 更新日時:2019/04/01 17:17

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