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ドリームロードの生存給付金を受け取った場合は、「雑所得」として課税対象になります。 なお、生存給付金を受け取らずにすえ置いた場合も、受け取った場合と同様の課税関係になります。 詳細表示
<契約者と年金受取人が同一人の場合> その年の年金受取金額は公的年金等以外の雑所得として所得税が課税されます。 「年金年額」から「その年金に対応する保険料の額」を差し引いた雑所得の金額(年金年額-年金金額 × 払込正味保険料総額/年金支払見込総額)が25万円以上の場合、その金額の10%が所得税として源泉徴収さ... 詳細表示
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