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[総収入金額(保険金・解約返戻金) - その収入を得るために支出した金額(実払込保険料) - 特別控除額50万円] × 1/2 ※満期時に支払われる配当金や増加保険金は総収入金額に加算されます。 詳細表示
ドリームロードのすえ置き金を引き出す際に、税金はかかりますか?
すえ置いていた生存給付金を受け取った場合、生存給付金としての課税は生じません。 ただし、以下は「雑所得」として課税対象になります。 ・その年のすえ置き利息 ・為替差益(すえ置き時と受取時の為替レートの差により為替差益が生じる場合) 詳細表示
<契約者と年金受取人が同一人の場合> その年の年金受取金額は公的年金等以外の雑所得として所得税が課税されます。 「年金年額」から「その年金に対応する保険料の額」を差し引いた雑所得の金額(年金年額-年金金額 × 払込正味保険料総額/年金支払見込総額)が25万円以上の場合、その金額の10%が所得税として源泉徴収さ... 詳細表示
ドリームロードの生存給付金を受け取った場合は、「雑所得」として課税対象になります。 なお、生存給付金を受け取らずにすえ置いた場合も、受け取った場合と同様の課税関係になります。 詳細表示
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