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生命保険や個人年金保険にご加入の場合、保険料の一定額が所得税と住民税の対象となる所得から控除され、税負担が軽減されます。 所得控除の対象となる払込保険料がある場合、当社より「生命保険料控除証明書」をお送りしますので、申告時に添付してください。 <生命保険料控除の適用範囲> (1)保険金受取人のす... 詳細表示
(個人契約)養老保険の満期保険金を満期時に受け取らずにすえ置いた場合、税金...
すえ置いた場合も、満期日時点に保険金を一旦お受取りになったものとして、契約の形態に応じて所得税(一時所得)や贈与税の対象になります。(課税基準日は満期日です。) また、毎年すえ置き保険金に繰り入れられる利息はその年の雑所得となります。 詳細表示
個人年金保険に加入していますが、「一般」の生命保険料控除証明書が届きました...
「個人年金保険料控除」を受けるには「個人年金保険料税制適格特約」を付加していただくことが必要です。「個人年金保険料税制適格特約」が付加されていない場合は「一般」の生命保険料控除証明書となります。 「個人年金保険料税制適格特約」を付加するためには以下の要件をすべて満たすことが必要です。 (1)年金受取人... 詳細表示
「QRコード付控除証明書等作成システム」の利用方法、操作がわかりません。
「QRコード付控除証明書等作成システム」は大樹生命マイページでダウンロードした電子的控除証明書ファイルを、PDFファイル(QRコード付証明書)に変換する為に利用します。 変換されたPDFファイル(QRコード付証明書)は印刷して、年末調整・確定申告の添付書類にすることができます。 操作方法については、国... 詳細表示
生命保険料控除証明書の送付時期は、保険料の払込方法により次のとおりとなります。 年払・半年払契約 保険料入金完了時に作成してお送りします。 月払契約 (注) 口座振替 または お振込み 10月中旬に作成してお送りします。 到着は10月中旬~下旬にな... 詳細表示
<契約者と年金受取人が同一人の場合> その年の年金支払金額が20万円を超える場合、当社から税務署へ支払調書を提出します。 <契約者と年金受取人が異なる場合(贈与、相続とみなされる年金の場合)> 支払金額にかかわらず当社から税務署へ支払調書を提出します。 詳細表示
電子ファイルの生命保険料控除証明書(電子的控除証明書)について使用方法を教...
電子的控除証明書の使用方法は以下のとおりです。 <書面で申告する場合(年末調整・確定申告)> 電子的控除証明書は、お客さまご自身で国税庁ホームページの「QRコード付証明書等作成システム」を利用してPDFファイル(QRコード付証明書)に変換します。 変換されたPDFファイル(QRコード付証明書)を印刷... 詳細表示
9月分の保険料を払い込んでいない場合、マイナポータル連携による保険料控除証...
9月分の保険料を10月中旬以降にご入金された場合、翌年1月に発行いたします。 なお、払込期月が10月~12月の年払・半年払のご契約につきましても1月に発行いたします。 お急ぎの場合は、以下の方法にて控除証明書の発行を承ります。 ※以下の方法にて控除証明書を発行した場合も、1月に電子ファイルは自動で発行さ... 詳細表示
年金を受け取った際に、「年金支払明細<税務申告用>」(または「年金送金手続...
「年金支払明細<税務申告用>」、「年金送金手続完了のお知らせ」はいずれも確定申告にご利用いただけます。 紛失の場合は再発行いたしますので、当社担当者にお申出いただくか、大樹生命お客さまサービスセンターへご連絡ください。 詳細表示
解約したのに生命保険料控除証明書が送られてきました。どうしたらよいですか?
解約された場合でも、その年にお払込みいただいた所得控除の対象となる保険料については、生命保険料控除証明書を発行いたします。申告時まで大切に保管してください。 詳細表示
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