• No : 3242
  • 公開日時 : 2024/11/05 00:00
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指定代理請求特約とは、どのような特約ですか?

回答

被保険者に、高度障害保険金やリビングニーズ特約による保険金等を自ら請求できない所定の事情が生じた場合、「指定代理請求人」が被保険者の代理人として保険金等を請求できる特約です。
この特約の保険料は不要(無料)です。

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