• No : 24260
  • 公開日時 : 2026/03/23 00:00
  • 更新日時 : 2026/03/23 09:13
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給付金の被保険者(請求権者)が意思表示できない場合、給付金請求はどのように行えばよいですか?

回答

被保険者(請求者)が、病気やケガなどにより請求の意思表示ができない場合、ご契約に「指定代理請求特約」が付加されていれば、あらかじめ指定された指定代理請求人が、代わりに給付金を請求できます。

詳細につきましては、大樹生命お客さまサービスセンターまでお問合せください。