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No : 18407
公開日時 : 2022/10/24 07:00
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マイナンバー(個人番号)の提出について、なぜ受取人だけでなく契約者の分も必要なのですか?
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回答
生命保険会社は、法令にもとづき、保険金等の支払いにともなう支払調書を税務署に提出しておりますが、2016年1月からは、ご契約者さまと受取人さまのマイナンバー(個人番号)をそれぞれ記載して提出することが義務付けられたためです。
マイナンバー(個人番号)のご提出について、ご理解・ご協力をお願いいたします。