• No : 1338
  • 公開日時 : 2019/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2022/10/06 13:58
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入院給付金の請求は、大樹生命所定の診断書でないと手続きできませんか?

回答

次の条件を全て満たす場合には、病院発行の一般診断書でもお取扱いいたします。

(1)1回のご請求による支払給付金額が、1契約あたり50万円以下であること。
(2)傷病名、初診日、入院日、退院日、手術日、手術名、不慮の事故を原因とする場合は傷病発生日、受傷原因が明記されていること。
(3)契約日から2年経過後の入院であること。
 
※入院期間が4日以内の場合は経過2年未満でもお取扱いします。
※上記にかかわらず、不慮の事故の場合、原因・発生時期が明らかなものは経過2年未満でもお取扱いします。

その他、医師が証明する「入院・手術・通院等証明書(診断書)」の代わりに、お客さまにご記入いただく「入院状況報告書」等によりご請求できる場合がありますので、大樹生命お客さまサービスセンターへお問合せください。