ご入院、心よりお見舞い申しあげます。 入院給付金は、お支払いの対象となる入院日数を経過していれば、ご請求いただけます。 ただし、退院後に残りの入院給付金を請求される場合は、あらためて診断書が必要となりますので、あらかじめご了承ください。 (診断書の費用はお客さまのご負担となります。) お手続き方法については入院・手術給付金、生前給付保険金のご請求をご参照ください。