<契約者と年金受取人が同一人の場合>
その年の年金受取金額は公的年金等以外の雑所得として所得税が課税されます。
「年金年額」から「その年金に対応する保険料の額」を差し引いた雑所得の金額(年金年額-年金金額 × 払込正味保険料総額/年金支払見込総額)が25万円以上の場合、その金額の10%が所得税として源泉徴収されます。
また、2013年1月1日~2037年12月31日までの年金支払いについては、所得税が源泉徴収される場合は、復興特別所得税とあわせて10.21%が源泉徴収されます。
<契約者と年金受取人が異なる、被保険者死亡により年金が支払われる場合(贈与・相続とみなされる年金の場合)>
支払金額にかかわらず所得税、復興特別所得税ともに源泉徴収されません。