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約款
(保険約款)
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ご契約についてのとりきめを記載したものです。 | |
契約者 | 当社と保険契約を結び、ご契約上のいろいろな権利(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料払込義務など)を持つ人のことをいいます。 | |
被保険者 | その人の死亡・疾病・傷害などが保険の対象となる人のことをいいます。 | |
給付受取人 | 保険金等の給付を受け取る人のことをいい、このうち死亡保険金等の死亡給付を受け取る人を死亡給付受取人、高度障がい保険金等の傷害疾病給付を受け取る人を傷害疾病給付受取人といいます。 | |
保険金 | 被保険者が死亡されたとき、所定の高度障がい状態に該当されたとき、公的介護保険制度に基づく所定の状態に該当されたとき、身体障害者福祉法に定める所定の状態に該当され身体障害者手帳が交付されたとき、特定疾病にかかられて所定の状態に該当されたときなどにお支払いするお金のことです。 | |
給付金 | 災害により身体に障がいが生じたとき、公的介護保険制度の要介護1該当のとき、災害や疾病により入院されたときまたは手術・放射線治療・先進医療による療養を受けられたときなどにお支払いするお金のことです。 | |
保険料 | ご契約者にお払い込みいただくお金として、特約ごとに定めるお金のことです。 | |
責任開始時 (責任開始の日) |
ご契約の締結または復活にあたって、保障が開始される時を責任開始時といい、復活が行われた契約においては、最終の復活の際の責任開始時とします。なお、責任開始時を含む日を責任開始の日といいます。 | |
支払事由 | 約款であらかじめ定めた、保険金等をお支払いする事由をいいます。 | |
免責事由 | 約款であらかじめ定めた、保険金等をお支払いできない事由をいいます。支払事由に該当した場合でも免責事由に該当したときは、保険金等をお支払いできません。 | |
告知義務と 告知義務違反 |
ご契約者と被保険者は、ご契約のお申し込みや復活などをされるときに、現在の健康状態や職業、過去の傷病歴など、当社がおたずねする重要なことがらについて当社にご報告いただく義務がありますが、これを「告知義務」といいます。その際に、事実が告げられなかったり、故意に事実を曲げて告げられたときには、当社は告知義務違反としてご契約を消滅させること(解除)ができます。 | |
死亡返還金 | 保険期間中に被保険者が死亡されたとき、特約給付金額の20%(※)をお支払いします。 (※ 大樹セレクト「総合医療サポート特約023」の場合) |