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<契約者と年金受取人が同一人の場合> その年の年金受取金額は公的年金等以外の雑所得として所得税が課税されます。 「年金年額」から「その年金に対応する保険料の額」を差し引いた雑所得の金額(年金年額-年金金額 × 払込正味保険料総額/年金支払見込総額)が25万円以上の場合、その金額の10%が所得税として源泉徴収され 詳細表示
保険金や年金を受け取る場合に、どのような税金がかかりますか?
満期保険金または死亡保険金を受け取った場合は、契約者(保険料の負担者)と被保険者および保険金受取人との関係によって所得税、相続税、贈与税のいずれかがかかります。 <満期保険金・死亡保険金を受け取った場合> 契約者 (保険料負担者) 被保険者 保険金受取人 適用される税 詳細表示
[総収入金額(保険金・解約返戻金) - その収入を得るために支出した金額(実払込保険料) - 特別控除額50万円] × 1/2 ※満期時に支払われる配当金や増加保険金は総収入金額に加算されます。 詳細表示
生命保険料控除証明書に保険金受取人が記載されていません。保険金受取人を確認...
<書類でご確認いただく場合> 保険証券または年1回定期的にお送りしている「大樹生命からのお知らせ」でご確認ください。 <その他のお客さま> 大樹生命お客さまサービスセンターへお問合せください。 詳細表示
外貨建保険(年12回払)の生命保険料控除証明書が届きましたが、年間の申告額...
払込期月が到来していない月分の保険料は円に換算することができないため、申告額の欄はアスタリスク(*印)で表示しています。 <証明額が8万円以上の場合> 今回お送りしました生命保険料控除証明書にて申告してください。 ※所得税法上、年間の払込保険料が8万円を超える場合の所得控除額は、一律となっています 詳細表示
「生命保険料控除申告予定額のお知らせ」が届きました、これは何ですか?
保険料のお払込みの時期が11月、12月の方にお送りしている書類です。 年末調整申告時までに生命保険料控除証明書がお手元に届かない場合がございますので、あらかじめ申告予定額をお知らせしています。 生命保険料控除証明書ではありません。 証明書は保険料のお払込みが確認できた時点でお送りします。 <年末調整申告時 詳細表示
保険料控除申告書(給与所得者の保険料控除申告書)の記入方法を教えてください。
保険料控除申告書記入例をご参照ください。 ■関連ページ 「生命保険料控除制度」改正について 詳細表示
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