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[総収入金額(保険金・解約返戻金) - その収入を得るために支出した金額(実払込保険料) - 特別控除額50万円] × 1/2 ※満期時に支払われる配当金や増加保険金は総収入金額に加算されます。 詳細表示
保険金や年金を受け取る場合に、どのような税金がかかりますか?
満期保険金または死亡保険金を受け取った場合は、契約者(保険料の負担者)と被保険者および保険金受取人との関係によって所得税、相続税、贈与税のいずれかがかかります。 <満期保険金・死亡保険金を受け取った場合> 契約者 (保険料負担者) 被保険者 保険金受取人 適用される税 詳細表示
保険料を会社経由(給与からの引去り)でお払込みの場合、払込方法の変更が必要です。 また、勤務先をご登録いただいている場合は、勤務先住所の登録の削除が必要です。 ●払込方法の変更 <マイページのゴールド会員さま> マイページへログイン後、「各種お手続き」から「保険料のお払込方法・払込回数の変更」の「保険 詳細表示
保険料のお払込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに、保険期間をそのままにした保障額の少ない保険(同じ種類の保険または養老保険)に変更する方法です。 ※付加している各種特約は消滅します。ただし、リビング・ニーズ特約は継続します。 ※解約返戻金が少ない場合、変更できないことがあります。 また、保険の種類など 詳細表示
当社の保険商品にご加入いただいているお客さまのうち、年間払込保険料が一定額以上のご契約者さまをいい、「大樹生命ロイヤルカスタマー倶楽部」でさまざまなサービスを提供しております。 「大樹生命ロイヤルカスタマー倶楽部」専用ホームページ ※閲覧には、ロイヤルカスタマーの方を対象にお送りしているご案内の 詳細表示
長期間海外に滞在される場合は、日本国内在住者または勤務先法人を代理人として指定いただき、「保険料のお払込み」「諸通知の送付先」について委任していただく必要があります。 詳しくはこちらをご参照ください。 渡航される前にお手続きが必要ですので、当社担当者または大樹生命お客さまサービスセンターまでご連絡 詳細表示
<契約者と年金受取人が同一人の場合> その年の年金受取金額は公的年金等以外の雑所得として所得税が課税されます。 「年金年額」から「その年金に対応する保険料の額」を差し引いた雑所得の金額(年金年額-年金金額 × 払込正味保険料総額/年金支払見込総額)が25万円以上の場合、その金額の10%が所得税として源泉徴収され 詳細表示
高度障害保険金やリビングニーズ特約による保険金等の受取人である被保険者に自ら請求できない所定の事情が生じた場合、「指定代理請求人」が被保険者の代理人として保険金等を請求できる特約です。 この特約の保険料は不要(無料)です。 特約の付加をご希望の場合は、お手続方法についてご案内いたしますので、当社担当者または 詳細表示
金利(※1)に応じて計算される運用資産の時価と、ご契約に適用されている予定利率によって計算される責任準備金額との乖離(かいり)を調整しますので、解約時の指標金利に応じて解約返戻金額が増減します。 ・市場価格調整による解約返戻金額の減少により、解約返戻金額が一時払保険料を下回ることがあり、損失を生ずるおそれがあります 詳細表示
「パーソナルプランお取扱のご案内」が届きました。パーソナルプランとは何ですか?
パーソナルプランとは、将来の死亡保障のほかに年金保障や介護保障を選択できる制度です。 ご契約(終身保険)をライフサイクルにあわせ、11通りのコースの中から選択することができます。 なお、特にお申出のない場合は、現在の終身保障が継続します。 ・保険料のお払込が完了していること ・一時払契約の場合 詳細表示
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