• No : 13855
  • 公開日時 : 2023/05/08 00:00
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新型コロナウイルス感染症による入院で給付金を請求する場合も、所定の診断書の提出が必要ですか。

回答

当社所定の「入院・手術・通院等証明書(診断書)」に代えて、自己申告による「入院・手術状況報告書」および「医療機関が発行する診療明細書コピー等」の提出による簡易請求のお取扱いが可能です。(※1)
なお、入院の診療明細書等がないケースなど、お手続きに必要な書類を準備することが難しい場合は、個別の事情をお伺いし、代替書類等により柔軟に対応いたします。
(※1)簡易請求のお取扱いには一定の要件があります。

なお、医療機関の事情等により医師または保健所の指示で自宅またはホテル等臨時施設で治療を受けられたお客さまは、入院給付金のお支払い対象としてお取扱いできる可能性があります。
詳細は、「新型コロナウイルス感染症に罹患し、宿泊施設または自宅で治療を受けた場合、給付金の支払対象になりますか。」をご参照ください。