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  • No : 3242
  • 公開日時 : 2019/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2020/03/31 15:32
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指定代理請求特約とは、どのような特約ですか?

回答

高度障害保険金やリビングニーズ特約による保険金等の受取人である被保険者に自ら請求できない所定の事情が生じた場合、「指定代理請求人」が被保険者の代理人として保険金等を請求できる特約です。
この特約の保険料は不要(無料)です。

特約の付加をご希望の場合は、お手続方法についてご案内いたしますので、当社担当者または大樹生命お客さまサービスセンターまでご連絡ください。

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