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  • No : 3231
  • 公開日時 : 2019/04/01 00:00
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個人年金の現況届に役所証明印(記載事項証明)は必要なくなったのですか?

回答

2016年(平成28年)より、サービス向上のため請求方法を見直し、役所証明印(記載事項証明)は不要となりました。

役所証明印(記載事項証明)の代わりに、被保険者さまの「本人確認書類」または「住民票(発行後6ヶ月以内、コピー可)」のご用意をお願いいたします。

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