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No : 24258
公開日時 : 2026/03/23 00:00
更新日時 : 2026/03/23 09:13
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給付金の請求手続は誰が行う必要がありますか?
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回答
原則として、主契約の被保険者になります。
・被保険者が亡くなられた場合は、被保険者の相続人になります。
・被保険者が未成年の場合は、親権者になります。
・契約者かつ死亡保険金受取人が法人の場合は、契約者(法人)になります。
・赤ちゃん保険の場合は、契約者になります。
病気やケガなどでご本人による請求が困難な場合は、
大樹生命お客さまサービスセンター
までお問合せください。
■関連ページ
給付金の被保険者(請求権者)が意思表示できない場合、給付金請求はどのように行えばよいですか?
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