社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されました。
2015年(平成27年)10月から、個人番号・法人番号が通知され、2016年(平成28年)1月から順次利用が開始されました。
税分野では、申告書や法定調書など、税務署に提出する税務関係書類に個人番号・法人番号を記載することによって、税務行政の効率化及び納税者サービスの向上などが期待されています。
マイナンバーについて詳しくは内閣官房のホームページ「マイナンバー 社会保障・税番号制度」をご確認ください。