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  • No : 1493
  • 公開日時 : 2019/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2022/10/06 14:21
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保険料はいつまでに払えばよいですか?(振替日はいつですか?)それまでに払えない場合はどうなりますか?

回答

保険料は次の払込期月中にお払込みください。

第1回保険料 <お申込みと告知が完了した日が責任開始の日となるご契約の場合>
責任開始の日から責任開始の日を含む月の翌月末日まで
第2回以後の
保険料
契約応当日(保険料月払のご契約は月単位、保険料半年払のご契約は半年単位、保険料年払のご契約は年単位の契約応当日)を含む月の初日から末日まで

(注)振替日は、毎月27日(振替日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)です。振替日の前日までに保険料を口座にご準備ください。


<保険料払込猶予期間>
払込期月内に保険料のお払込みができない場合のために、保険料払込猶予期間を設けています。

第1回保険料
〈1〉月払契約・・・払込期月の翌月初日から末日まで
〈2〉年払・半年払契約 ・・・払込期月の翌月初日から
              翌々月の月単位の契約応当日まで
第2回以後の
保険料

※保障セレクト保険、積立保険、外貨建保険、変額保険、変額年金(M-VA)は、お払込方法にかかわらず、払込期月の翌月1日から末日までです。

保険料払込猶予期間内にお払込みがない場合は、ご契約の保険種類によって、解約返戻金の範囲内で保険料を貸し付ける「保険料の自動貸付」や積立金を取りくずして保険料の払込みにあてる「積立金からの自動取崩払込」が適用されます。
(第1回保険料のお払込みがない場合、ご契約が解除となる場合があります。)
 「保険料の自動貸付」や「積立金からの自動取崩払込」の取扱いがない保険種類のご契約や適用できないご契約は効力を失います(「失効」します)のでご注意ください。

ご不明な点は、大樹生命お客さまサービスセンターへお問合せください。

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