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  • No : 13857
  • 公開日時 : 2023/05/08 00:00
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新型コロナウイルス感染症により死亡した場合、死亡保険金は支払われますか。

回答

新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた場合、死亡保険金のお支払い対象となります。

また、災害に関する保障がある場合で、新型コロナウイルス感染症を直接の原因として、2023年5月7日以前にお亡くなりになった場合(※)は、災害死亡保険金のお支払い対象となります。
(給付金は疾病入院給付金の支払対象であり、災害入院給付金の支払対象にはなりません。)
(※)医師の診断が必要です。

なお、2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症を直接の原因としてお亡くなりになった場合は、災害死亡保険金のお支払いの対象となりません。
(新型コロナウイルス感染症が「2類相当」から「5類」に変更されたことで、約款に定める所定の感染症に該当しないことになり、お取扱いが変更になりました。)

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