満期保険金または死亡保険金を受け取った場合は、契約者(保険料の負担者)と被保険者および保険金受取人との関係によって所得税、相続税、贈与税のいずれかがかかります。
<満期保険金・死亡保険金を受け取った場合>
契約者 (保険料負担者) |
被保険者 | 保険金受取人 | 適用される税 | |
---|---|---|---|---|
満期 保険金 |
(夫) | - | (夫) | 所得税(注1) (一時所得) |
(夫) | - | (妻) | 贈与税 | |
死亡 保険金 |
(夫) | (夫) | (妻) | 相続税 |
(夫) | (妻) | (夫) | 所得税(注1) (一時所得) |
|
(夫) | (妻) | (子) | 贈与税 |
(注1)一時所得に課税される所得税についての詳細は、通常、一時所得による所得税の方が 贈与税に比べ有利になりますので、受取人変更の場合には注意が必要です。
<年金を受け取った場合>
契約者 (保険料負担者) |
年金受取人 | 対象となる税金 | ||
年金受給権
発生時
|
年金受取時 | |||
年金 | (夫) |
(夫) |
- | 所得税 (雑所得) |
(夫) | (妻) (注2) |
年金受給権の
評価額に対して
「贈与税」 または
「相続税」
|
所得税 (雑所得) |
(注1) 年金の受取人が保険料負担者の場合
毎年受け取る年金は、雑所得として他の所得と合算して、所得税の課税対象となります。
(注2) 年金の受取人が保険料の負担者でない場合
年金受取総(見込)額を、「贈与税または相続税」の課税部分と、「所得税」の課税部分とに振り分けます。
年金開始時、年金受給権の評価額が贈与税または相続税の課税対象となります。
年金開始後、各年の年金収入金額のうち、所得税に振り分けられた金額が雑所得として他の所得と合算して所得税の課税対象となります。