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入院給付金は、病気やケガの治療を目的として入院をされたときにお支払いします。 何らかの身体の異常があったため病院で受診し、治療をするにあたって検査が必要であるとの医師の指示で入院された場合は、「治療を目的とする入院」に該当しますので、入院給付金をお支払いします。
健康診断・人間ドック検査などを目的とする入院、美容整形にともなう入院、日常生活介護のための入院、医療機関でないリハビリ施設への入居、正常分娩による入院についてはお支払いの対象外です。
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