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「特定損傷特約」が付加されたご契約の場合、被保険者さまが不慮の事故で事故の日から180日以内に、「骨折、関節脱臼、腱の断裂」に対する治療が行われたときにお支払いします。 「特定損傷特約2007」または「特定損傷特約016」が付加されている場合は、上記のほか「靭帯の断裂」もお支払いの対象となります。 捻挫、反復性脱臼等はお支払いの対象となりません。 詳しくは「ご契約のしおり-約款」をご確認ください。
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加入している保険契約の約款を確認できる方法はありますか。
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